養育費が支払われない場合
調停、審判、離婚訴訟の判決や和解で養育費を支払うことが決まったのに相手(義務者)が支払わない場合、支払を受ける権利を有する者(権利者)は次の手続を利用できます。
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履行確保
![01e.thm[1].gif](http://image.blog.livedoor.jp/kazuppp821/imgs/d/6/d6bf0c5a.gif)
権利者の申出により、家庭裁判所が義務者に対して支払うよう勧告するなどの手続です。費用はかかりませんが,義務者が勧告に応じない場合,支払を強制することはできません。
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直接強制
権利者の申立てにより,地方裁判所が,義務者の財産(不動産や給料など)の差押えをし,権利者がその差し押さえられた財産の中から支払を受ける手続です。
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間接強制
権利者の申立てにより,一定の期間内に支払わなければ養育費とは別にペナルティを課すことを裁判所が警告することで,義務者に支払を促す手続です。
※取り扱う裁判所は,養育費を定めた書面(調停調書,審判書,判決書等)により異なります(書面を作成した裁判所又は最寄りの裁判所にお問い合わせください)。









