養育費を取り立てる強制執行手続き
強制執行は,権利者の申立てにより,地方裁判所が義務者の財産(不動産・債権など)を差し押さえて,その財産の中から満足を得るための手続です。
強制執行の申立てに必要な書類
-
調停調書,審判書,判決書などの書面(正本)
人事訴訟の判決,和解調書の場合には執行文(強制執行ができるという証明)が必要となります。![ofss004k.thm[1].gif](http://image.blog.livedoor.jp/kazuppp821/imgs/7/9/799433ad.gif)
-
送達証明書
正式の手続で,1の書面が義務者に送付されたこと(送達)の証明書。1の書面が義務者に送達されていない場合には,送達申請の手続きが必要となります。
- 審判の場合は確定証明書(審判が確定したことを証する書面)
これらの書面は、調停,審判,判決などをした家庭裁判所に申請して交付を受けることができます。
このほかに住民票や商業登記簿謄抄本などの書類が必要になることがあります。
債権執行の申立てには,手数料(原則として4,000円)及び郵便切手(実費3,000円程度。各裁判所によって異なります。)が必要です。









