給料の差押可能額
養育費の強制執行の場合は、下記?J?Kのいずれか高い方の金額まで給料を差し押さえることができます。「給料が66万円を超えるかどうか」で、次のように計算方式が変わります。
?J 給料が66万円以下のとき
「給料の2分の1」まで差押ができます。
?K 給料が66万円を超えるとき
「給料−33万円」の金額まで差押ができます。
通常は「給料が66万円以下のとき」という?Jに該当する場合が多いのではないでしょうか。具体的には以下のようになります。
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月収が10万円の場合
給料が「66万円以下」なので「?J」で計算します。![000803_1054_3141_v__v.thm[1].jpg](http://image.blog.livedoor.jp/kazuppp821/imgs/4/d/4d39b0f4.jpg)
10万円×0.5=5万円(差押可能額)
※残額は「最低限の生活保障」として債務者に確保させます。
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月収が33万円の場合
給料が「66万円以下」なので「?J」で計算します。
33万円×0.5=16万5千万円(差押可能額)
※残額は「最低限の生活保障」として債務者に確保させます。
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月収が66万円の場合
→月収66万円を境に計算式が変わります。?J?Kのどちらで計算しても差押可能額は33万円ですが、一応「66万円以下」なので?Jで計算してみましょう。
66万円×0.5 =33万円(33万円まで差押が可能)
※残額は「最低限の生活保障」として債務者に確保させます。
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月収が100万円の場合
給料が「66万円を超える」ため「?K」で計算します。
100万円−33万円=67万円(差押可能金額)
※残額は「最低限の生活保障」として債務者に確保させます。
![000803_1086_7792_v__v.thm[1].jpg](http://image.blog.livedoor.jp/kazuppp821/imgs/1/d/1d454e14.jpg)
※注意
上記計算式における「給料」の金額は「税金」と「社会保険額」を差し引いた残額となります。
いかがでしたか?この「差押可能金額」は関連条文を見ると特に混乱しやすい部分なので、できる限りわかりやすい表現にしてみました。もっと深く知りたいという方は下記の関連条文をご参照下さい。
民事執行法 131条、151条(継続的給付の差押え) 、152条(差押禁止債権)
民事執行法施行令 2条(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)









