財産開示手続とは
裁判所が財産の開示を命じる!
民事執行法改正により新しくできた制度が「財産開示手続」です。これまでの金銭執行の手続では、債権者は執行の対象たる債務者の財産を特定して手続きの開始を申立てることが必要でした。
しかし、債権者には債務者の財産を探すための法的手段が与えられていないため、債務名義を取得しても、執行手続を開始することが困難な場合も多かったのです。
そこで、改正法は、債権者の申立に基づいて、裁判所が債務者に対し財産の開示を命じる手続きを創設しました(民執第196条〜第207条)。
財産状況の陳述
債務者が養育費を支払ってくれなくなった場合は、裁判所に「債務者を呼び出してくれ」と申立ができます。
すると裁判所は、「何月何日に裁判所に出頭しろ」と債務者を呼び出してくれます。出頭した債務者は宣誓をした上で自分の財産状況を陳述しなければなりません。裁判官のみならず申し立てた債権者の質問にまで答えなくてなりません。









