財産の隠匿は難しい
債権者は質問できる!
債務者は債権者から身を守ろうとして、不動産や預金の名義変更をすることがよくあります。債務者が陳述しなければならないのは陳述時点での財産状態であり、名義変更済み財産への陳述は不要です。
したがって債務者はホッとするかもしれませんが、債権者は債務者に対して質問をすることができます。「家族名義に預金を移したのか?、実質はあなたのだろう?」と質問され、裁判官の前で嘘をつくには余程の度胸がいりますし、罰則の対象にもなります。
移転したことが分かれば、その結果によっては詐害行為取消権として、過去の贈与や売買を、債権者の立場から取り消そうとすることも可能になります。




