養育費の給料天引き
一度の差し押さえでOK!
離婚した旧夫が、約束の養育費等を旧妻に払わない、ということは多いようです。この課題に対し旧夫の勤務先からの給料について、毎回差押せずとも、一度だけ差し押さえすれば、夫がまじめに勤めている限りはそれ以降毎月の給料の一部を養育費として自動的に差し押さえられるようになります。
つまり「養育費の給料天引き」が実現することになったのです。給料全額の差し押さえはできず、差し押さえ可能限度額が定まっていますが、養育費については一般の場合よりも多額の差し押さえが可能になりました。(改正民事執行法第151条の2)









